自筆証書遺言書保管制度の遺言書の保管の申請の流れ
ステップ1 自筆証書遺言を作成する
自筆証書遺言を作成します。
自筆証書遺言保管制度はご自身で作成した自筆証書遺言書を法務局に保管してもらう制度で法務局の方が自筆証書遺言書を作成してくれたり遺言書の内容にちて相談に乗ってくれる制度ではありません。
※自筆証書遺言の作成はステップ5の保管の申請日までに作成すればよいです。
ステップ2 予約をする法務局(自筆証書遺言を保管する法務局)を決定する
遺言書の保管には管轄があるので下記の遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管しましょう。
①遺言者の住民票のある住所地を管轄している法務局
②遺言者の本籍地を管轄している法務局
③遺言者の所有する不動産の所在地を管轄している法務局
※すでに遺言書の保管を遺言書保管所(法務局)にしている場合は既に遺言書の保管がされている遺言書保管所(法務局)に保管の申請をしなければなりません。
簡単に言うと二つ以上の遺言書保管所(法務局)に遺言書を保管することができないということです。
例として既に札幌法務局の本局に遺言書を預けている場合には、札幌法務局の本局以外の遺言書保管所(法務局)に不動産があっても札幌法務局の本局以外の遺言書保管所(法務局)には新たにの遺言書の保管はできないということです。
ステップ3 法務局に予約する
下記のいずれかの方法で管轄の遺言書保管所(法務局)に遺言書の保管の予約をしましょう。
①遺言書を保管しようとしている法務局へ電話をして予約をする。
平日の8時30分~17時15分まで(祝日や年末年始を除く)
②遺言書を保管しようとしている法務局の窓口へ行き予約をする。
平日の8時30分~17時15分まで(祝日や年末年始を除く)
③法務局の手続き案内予約サービスの専用HP(ホームページ)で予約をする。
※予約をできる人は手続きをする本人です。
※予約をできる期間は30日先までです。
※予約は前々業務日の午前中までにしないといけません。
ステップ4 保管申請書を作成する
申請書は法務省ホームページからダウンロードできますし、法務局の窓口にも置いてあります。
ステップ5 保管の申請をする為に予約した法務局に行きます
遺言書の保管の申請は遺言者自身が遺言書保管所(法務局)に出向くことが必要です。
下記のものを持参して予約をした日時に自筆証書遺言を保管する法務局に行きます。
①遺言書
※ホチキスで止める必要はありません。
※封筒も不要です。
②申請書
※記入した状態で持参しましょう
③住民票
※作成後3か月以内の本籍地の記載がある住民票の写し
④有効期限内の本人確認書類を下記の中から一点
運転免許証又は運転経歴証明書
マイナンバーカード(通知カードは不可)
旅券(パスポート)
乗員手帳
在留カード
特別永住者証明書
⑤手数料
遺言書1通につき3,900円(ありがとうと覚えましょう)
手数料は現金ではなく収入印紙を申請書に貼り付けるので収入印紙3,900円分を用意しましょう。
※法務局の遺言書保管官は外形的な確認(全文、日付及び氏名の自書や押印の有無等)はしてくれますが、遺言書の内容の有効性については判断することはできません。
※法務局の遺言書保管官には遺言書の作成に関する相談もできません。
事前に弁護士や司法書士に相談することをおすすめします。
ステップ6 保管証を受け取る
自筆証書遺言を保管手続き終了後に遺言者の氏名、生年月日、遺言保管所の名称及び保管番号された保管証を受け取ります。