公正証書遺言とは
公正証書遺言は遺言者が公証人に依頼して公証人が作成する遺言です。
公正証書遺言の必要書類等
公正証書遺言の作成に必要な書類
遺言者の印鑑証明書又は写真付き本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)
遺言者と相続人との続柄がわかる戸籍謄本
財産を相続人以外の方に遺贈する場合はその方の住民票
不動産が含まれる場合には登記事項証明書及び固定資産税評価証明書又は納税通知書
証人の住民票(公証役場に証人の手配をする場合には不要)
公正証書遺言の作成日に持参するもの
遺言者の実印又は認印(運転免許証やマイナンバーカードなどの写真付き本人確認書類で本人確認する場合)
証人の認印
公証人に支払う手数料
1.基本手数料
財産の目的価格 | 手数料 |
~100万円 | 5,000円 |
~200万円 | 7,000円 |
~500万円 | 11,000円 |
~1,000万円 | 17,000円 |
~3,000万円 | 23,000円 |
~5,000万円 | 29,000円 |
~1億円 | 43,000円 |
2.遺言加算金
目的の価格が1億円まで11,000円加算されます |
3.用紙手数料
計算方法は不明ですが数千円かかるみたいです |
4.遺言者が病気等で公証人が出張した場合の手数料
病床加算 | 1の基本手数料の5割 |
日当(執務時間が4時間以内) | 1万円 |
日当(執務時間が4時間超えた場合) | 2万円 |
公証人手数料の例
長男一人に1億円の財産を相続させる公正証書遺言を作成した場合
基本手数料 43,000円
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
合 計 54,000円+数千円
長男と次男にそれぞれ5,000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作成した場合
基本手数料 29,000円(長男分)
基本手数料 29,000円(次男分)
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
合 計 69,000円+数千円
※同じ1億円の財産の遺言なのに15,000円違います。
妻に5,000万円長男と長女にそれぞれ25,000万円の財産を相続させる公正証書遺言を作成した場合
基本手数料 29,000円(妻分)
基本手数料 23,000円(長男分)
基本手数料 23,000円(次男分)
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
合 計 86,000円+数千円
※同じ1億円の財産の遺言なのに上記よりさらに17,000円違います。
長男一人に1億円の財産を相続させる公正証書遺言を出張で作成した場合
基本手数料 43,000円
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
病床加算 27,000円
公証人日当 10,000円(4時間以内の執務時間の場合)
合 計 91,000円+数千円
長男と次男にそれぞれ5,000万円の財産を相続させる公正証書遺言を出張で作成した場合
基本手数料 29,000円(長男分)
基本手数料 29,000円(次男分)
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
病床加算 34,500円
公証人日当 10,000円(4時間以内の執務時間の場合)
合 計 113,500,000円+数千円
妻に5,000万円長男と長女にそれぞれ25,000万円の財産を相続させる公正証書遺言を出張で作成した場合
基本手数料 29,000円(妻分)
基本手数料 23,000円(長男分)
基本手数料 23,000円(次男分)
遺言加算金 11,000円
用紙手数料 数千円
病床加算 37,500円
公証人日当 10,000円(4時間以内の執務時間の場合)
合 計 133,500円+数千円