「保管証」自筆証書遺言の法務局保管制度

保管証の交付

遺言書保管所で遺言書の保管申請をし、遺言書の保管が開始されると保管証が交付されます。

また遺言者が送付の為の費用を納付して請求すると郵送で保管証を受け取ることもできます。

法務局における遺言書の保管等に関する省令

(保管証の送付の請求)
第十六条 遺言者は、送付に要する費用を納付して、前条第一項の保管証の送付を請求することができる。
2 前項の場合における保管証の送付は、遺言者の住所に宛てて、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便(以下「信書便」という。)によってするものとする。

保管証とは

保管証には遺言者の氏名や遺言者の生年月日や遺言書が保管されている遺言書保管所の名称や保管番号が記載されています。

保管番号は再度の遺言書保管申請や遺言書の閲覧申請に使用します。

保管証は再発行されませんので大切に保管しましょう。

法務局における遺言書の保管等に関する省令
(保管証)
第十五条 遺言書保管官は、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始したときは、遺言者に対し、保管証を交付しなければならない。
2 前項の保管証は、別記第三号様式により、次に掲げる事項を記録して作成するものとする。
一 遺言者の氏名及び出生の年月日
二 遺言書が保管されている遺言書保管所の名称及び保管番号

保管証が廃棄されるケース

遺言書の保管の開始から3か月以内に遺言者が保管証を受け取らない場合、遺言書保管官は保管証の交付をしなくてもよくなり、保管証が廃棄されるかもしれません。

法務局における遺言書の保管等に関する省令

(保管証の交付を要しない場合)
第十七条 遺言書保管官は、遺言者が、法第四条第一項の申請に基づいて遺言書の保管を開始した時から三月を経過しても保管証を受領しないときは、第十五条第一項の規定にかかわらず、遺言者に対し、保管証を交付することを要しない。この場合においては、同条第二項の規定により作成した保管証を廃棄することができる。